インターナショナルスクールの認可制度をご存知でしょうか。
近年ではインターナショナルスクールの開校が相次いでいます。どのスクールも魅力的で迷いますよね。そこで、今回はインターナショナルスクールの選び方の一つとして認可制度をご紹介します。また、各スクールの詳細と特徴についても徹底解説します。ぜひご覧ください。
はじめに
インターナショナルスクールを調べるときにこのような疑問を持ったことはありませんか?
一条校ってなに? インターナショナルスクールって学校なの?
認可制度ってなに?
そんな方向けに今回は、インターナショナルスクールの認定制度について徹底紹介します。
そもそもインターナショナルスクールとは
インターナショナルスクールとはどのような施設なのでしょう?
いわゆるインターナショナルスクールは、英語による指導を基本とする施設が多いです。そもそも設立される経緯として、日本に住む外国人児童向けの教育施設という点があります。これは日本に転勤してきた外国に国籍を持つ親が通わせたいためです。日々のコミュニケーションから国際感覚が養えますし、国際基準の教育を受けることによって世界のニュースについて知見を広げることもできるでしょう。
なので、基本8月が新学期の始業となります。外国へ進学希望の子に外国語を学ばせたい親にとって非常に適しています。
さらに、卒業後には外国の学校へ進学することがほとんどです。そのため、国際認定を受けている施設を卒業することで、各インターナショナルスクールには独自に進学用のカウンセラーやアドバイザーが設置されている施設もあります。また、国際認定を受けている施設も多いです。国際認定機関は、独自に大学進学サポートを設けていますので、利用されることが多いです。さらに、コンピューターに関する教育、プログラミング、ICT教育等、先進的な教育も受けられます。
学校教育法におけるインターナショナルスクール
いわゆるインターナショナルスクールは、ケンブリッジなどをはじめとする外国のカリキュラムで指導している施設がほとんどで、文科省の学習指導要領に従わないことが多いです。
では、学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合、保護者は就学義務を履行したことになるのでしょうか。
いわゆるインターナショナルスクールについては、法令によって規定されていません。インターナショナルスクールの中には、「学校教育法第一条に規定する学校」(いわゆる一条校)として認められたものがありますが、多くは学校教育法第134条に規定する「各種学校」として認められているか、又は無認可のものも存在しています。
一条校とは
では、一条校とはどのようなものなのでしょうか。
一条校とは、「学校教育法第1条に規定する学校」の通称で、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の10校を指します。
教育基本法(平成18年法律第120号、改正法)第6条第1項に規定する「法律に定める学校」の範囲と解され、日本の法律による規制と保護を色濃く受け、国公私立を問わず、社会的に公の立場にある教育機関のことでもあります。
一方、学校教育法第17条第1項、第2項(昭和22年法律第26号)より、
学齢児童生徒の保護者は子を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させる
という就学規定義務が定められています。よって、保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させた場合、法律で規定された就学義務を履行したことになりません。
日本の学校教育法においては、小学校等の課程を修了した者が中学校等に進学することを予定しています。これは、同法第45条に規定しているように、中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的としているからです。
インターナショナルスクールから編入や進学をする
いわゆる一条校でないインターナショナルスクールの小学部を終えた者が中学校からいわゆる一条校への入学を希望しても認められないこととなります。インターナショナルスクールの途中で日本の学校へ編入学を希望する場合も同様です。
つまり、
- インターナショナルスクールの小学部から、公立(私立)の小学校へ編入すること
- インターナショナルスクールの小学部から、公立(私立)の中学校へ進学すること
- インターナショナルスクールの中学部から、公立(私立)の中学校へ編入すること
以上の3点が認められない可能性が高いです。そのため、進学先に注意が必要です。それぞれの場合を見ていきましょう。
インターナショナルスクールの初等部・中等部から、公立(私立)の小学校・中学校へ編入すること
インターナショナルスクールに通うお子様の中には教育についていけず、近くにある公立の小学校に転校したいと思うお子様もいらっしゃるでしょう。
義務教育の範囲内ですので編入が認められる場合が多いのですが、最終的には編入先の教育委員会や学校の判断で決まるので認められない場合もあります。
インターナショナルスクールの小学部から、公立(私立)の中学校へ進学すること
インターナショナルスクール初等部の教育を修了し、中学生からは近くにある公立の中学校に進学したいと思うお子様もいらっしゃるでしょう。
義務教育の範囲内ですので進学が認められる場合が多いのですが、最終的には進学先の教育委員会や学校の判断で決まるので認められない場合もあります。
私立中学のなかには帰国生枠としてインターナショナルスクールからの進学を受け入れている学校もありますので、確認することをおすすめします。
通学定期券
では、通学定期券はどのような条件によって発売が許可されるのでしょうか?
通学定期券は通学先が指定学校の場合のみ、通学定期券を購入できます。指定学校とは、鉄道会社が認める教育施設のことです。学校教育法とは別に、鉄道会社に認められた学校のことを指します。
通学定期券の詳細はこちらの記事をご確認ください。
インターナショナルスクールに通うメリット
しかし、インターナショナルスクールに通うことで得られるメリットもあります。
インターナショナルスクールは日本に住む外国籍のために教育を行うことが基本です。そのため、本国の学校基準で設立されることが多いです。
なので、進学先を外国とするカリキュラムの実施や国際認定を受けていることなどがメリットとして、あげられます。インターナショナルスクールに通うことで、外国のカリキュラムを日本で受けることができ、外国の学校に進学する場合に有利でしょう。
国際認定制度
また、ほとんどのインターナショナルスクールが国際認定を受けています。
国際認定とは国際認定機関が定める基準を満たしたスクールが受けることのできる認定です。
イギリス、アメリカ、スイスなどの主要国に本部があり、それぞれの認定期間ごとに基準がことなり、スクールが認定されている場合や、カリキュラムが認定されている場合があります。
国際認定の詳細につきましては、以下の記事をご確認ください。
インターナショナルスクールに通うときの注意点
先ほど解説した認可制度についても、もちろん注意が必要ですが、通うときの注意点として、学期制度、学年制度、卒業資格があります。
インターナショナルスクールは学年制度も異なり、一年早く小学校に入学するスクールが存在するなど、対象年齢も国ごとに異なっています。
多くのスクールが8月に始業し、翌年の6月に終業、修了する二学期制を採用しています。
インターナショナルスクールの一年間の詳細は以下の記事をご確認ください。
インターナショナルスクールのカリキュラム
インターナショナルスクールはアメリカ、イギリスなど、本国へ進学することを前提として設立されることが多いです。そのため、学期制度、学年制度、卒業資格に加えて、カリキュラムが異なります。
学ぶ科目の数や種類が違うことに加えて、同じ科目でも授業進度や内容が違う点にも注意が必要です。
それぞれのインターナショナルスクールの詳細につきましては、各記事をご確認ください。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回はインターナショナルスクールの認可と一条校について徹底紹介しました。皆様のスクール選びの参考になれば幸いです。
他の国際認定についても、気になった方は調べてみると良いでしょう。
子供たちの成長にとって大切な選択であるスクール選び。異文化の交流、多様性の理解、国際的な視野の拡充は、彼らの未来において貴重な経験となるでしょう。これからのスクールライフが、充実した学びと素晴らしい出会いに溢れ、子供たちの未来が輝くものとなることを心よりお祈りしています。